すべての産業廃棄物の処理を委託する際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用と廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられています。
これにより、 不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは当社では、法律で義務づけられているマニフェストの交付・保存・確認を徹底しています。 産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入したマニフェストは、産業廃棄物とともに業者から業者へと授受され、産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単に確認することができます。 委託されたそれぞれの処理終了後、最大180日以内にマニフェストを返送することによって処理が終わった事をご報告します。これにより、廃棄物が委託内容どおりに適正に処理されたかをご確認いただけます。 |
電子マニフェスト制度に加入いただければ、これらの処理と管理、報告が簡単に対応できます。詳しくはお電話にてお問い合せ下さい。
産業廃棄物の処理を委託する場合には「委託契約」が必要です。
排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。
この委託契約書は、保存することが義務づけられています。
「産業廃棄物委託契約書」には「産業廃棄物処分業許可証」の写しを添付することが義務づけられています。 委託契約における義務と責任
※ 許可のない産業廃棄物の処理を委託したり、処理能力が不十分な業者に委託すると罰則(委託基準違反)を受けます。 |
詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。